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原状回復工事で対応しなければならない範囲

原状回復工事で対応しなければならない範囲

賃貸物件から退去をするときに問題となる原状回復工事への対応は、賃貸借契約の内容にしたがって行うのが一般的です。ただし、住宅物件の場合は通常の使用の範囲で起きた経年劣化や損耗に対する原状回復工事が不要となっているのに対し、オフィスや店舗の場合は契約時に原状回復特約が設けられるのが一般的で、損耗や経年劣化に関しても原状回復の義務があります。 もし、借りていた所がいわゆるスケルトン物件だった場合は、原則としてスケルトンの状態にして退去しなければなりません。一方で前の入居者が施した造作がのこっているいわゆる居抜き物件の場合、現状のまま退去しても良い場合もあれば、スケルトンの状態で退去する必要がある場合や、必要最低限の内装はのこしておく必要がある場合もあり、どこまで原状回復すべきかは物件によって様々です。わからない場合は賃貸借契約書の内容を見るか、貸主に原状回復工事で対応しなければならない範囲を具体的に聞き出しましょう。

分譲マンションは共用部分の原状回復工事が必要です

分譲マンションは防犯性、セキュリティ面が優れている物件が多く災害時に備えて蓄電システムなどを導入している所が増えており、入居をしている人が増えています。 分譲マンションは築年数が経過すると少しずつ老朽化してくるため、共用部分が故障をしたり、機能面が衰えてくると原状回復工事を行うことが多いです。 エントランス、階段、エレベーター、フロア内共用のお手洗いなどは住民が共同で使用する場所なので故障をしたり、古くなってくると不便さを感じるようになります。 口コミやレビューでも評価の高い会社に依頼することでエントランス、階段、エレベーターなどの共用部分を修復したり、新しい商品を交換をすることで機能性、耐久性を高めたり見た目の印象を美しくすることができます。 分譲マンションは防災用品、共同の照明器具などが古くなったり、破損をした場合でも原状回復工事が必要です。 信頼できる会社を選んでおくと、高い技術や豊富な経験を持ったスタッフが安全性の高い工事を心掛けています。

東京の原状回復工事に関する情報サイト
原状回復工事に関する基礎知識

このサイトではテナントの退去などに伴う原状回復工事の施行を検討している方を読者層と想定して、基礎知識やトラブル回避のための情報などを色々な角度から分析したコンテンツを通じて御紹介しています。 どこまで元の状態にするべきなのかは、居抜き物件なのかスケルトン物件なのかで大きく違います。どこまで対応するべきなのかは契約書の記載なども確認して、オーナーや不動産管理会社との間でしっかり事前に確認する必要があります。

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